遺言執行の費用はいくら?報酬の相場と依頼するメリットを解説
- 藤井ひろし

- 3月11日
- 読了時間: 3分

遺言を作成する際には、遺言の内容を実現する「遺言執行者」を指定しておくことが重要です。遺言執行者は、相続が発生した後に遺言書の内容を実行する役割を担います。
しかし、遺言執行を専門家に依頼する場合、「費用はいくらかかるのか」と気になる方も多いのではないでしょうか。この記事では、遺言執行の費用の相場や、行政書士に依頼するメリットについて解説します。
遺言執行とは
遺言執行とは、遺言書に記載された内容を実現するための手続きを行うことです。遺言執行者は、相続手続きを進める中心的な役割を担います。
主な業務は次のとおりです。
・相続人への通知・相続財産の調査・財産目録の作成・預貯金の解約・不動産の名義変更・財産の分配
このように、遺言執行には多くの相続手続きが含まれます。
遺言執行の費用の相場
遺言執行の費用は、一般的に相続財産の金額に応じて決まることが多いです。
多くの専門家事務所では、次のような報酬基準が採用されています。
・遺産総額の1%〜3%程度・最低報酬30万円〜50万円程度
例えば、相続財産が5000万円の場合、遺言執行の報酬は約50万円前後になるケースが多くあります。
ただし、財産の内容や相続人の人数によって費用は変わることがあります。
遺言執行を専門家に依頼するメリット
遺言執行者は相続人が務めることもできますが、専門家に依頼することで多くのメリットがあります。
相続手続きをスムーズに進めることができる
相続手続きには、不動産の名義変更や預貯金の解約など、さまざまな手続きが必要になります。専門家が遺言執行者になることで、手続きをスムーズに進めることができます。
相続人の負担を減らすことができる
相続人が手続きを行う場合、多くの時間と労力が必要になります。専門家に依頼することで、ご家族の負担を減らすことができます。
相続トラブルを防ぐことができる
遺言執行者が中立的な立場で手続きを進めることで、相続人同士のトラブルを防ぐことにもつながります。
遺言作成と遺言執行はセットで考えることが大切
遺言は作成するだけではなく、その内容を確実に実現することが重要です。遺言を作成する際には、誰が遺言を実行するのか、つまり遺言執行者を指定しておくことが大切です。
行政書士などの専門家を遺言執行者として指定しておくことで、相続手続きをスムーズに進めることができます。
藤井ひろし行政書士事務所は、大阪(特に箕面市・豊中市・池田市などの北摂地域を中止)で遺言・遺言執行を専門にしております。遺言・相続のご相談は藤井ひろし行政書士事務所までお気軽にご相談下さい。




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