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諦めてはいけない。 ​  私たちで変えるんだ。

「想いを、確実に“実行”する」
藤井ひろし行政書士事務所

― 遺言執行人業務 専門事務所 ―

藤井ひろし行政書士事務所 | 箕面市

相続

遺言執行

1.遺言は「書くこと」ではなく「実行すること」が本質

01. 遺言書はゴールではなくスタートである

遺言書を作成すれば安心だと考える方は少なくありません。しかし、実際の相続の現場では「遺言があるのに手続きが止まる」「相続人が対立する」「銀行が動かない」「不動産の名義変更が進まない」といった事態が起こります。遺言は文章であり、相続は実務です。文章は存在しているだけでは現実を動かしません。実際に財産を調査し、名義を変更し、手続きを進めて初めて遺言は意味を持ちます。つまり、遺言は完成ではなく始まりに過ぎないのです。

遺言書 | 藤井ひろし行政書士事務所
遺言執行 | 箕面市

02. 遺言執行人という“実行責任者”の存在

遺言執行人は、遺言内容を現実の手続きとして実現する法的責任者です。相続財産の調査、財産目録の作成、預貯金の解約、不動産登記、株式の名義変更、受遺者への引渡しなど、具体的な実務を担います。遺言執行人が指定されていれば、相続人全員の同意を得ずに進められる手続きも多く、実務は円滑になります。逆に指定がなければ、一人の反対で全体が止まる可能性もあります。

03. 家族を執行人にするリスク

「家族に任せればよい」と考える方もいます。しかし相続は法律問題であると同時に感情問題です。兄弟間の不公平感、再婚家庭の緊張、介護負担への思いなど、複雑な感情が絡みます。家族を遺言執行人にすると、その人が対立の当事者になることもあります。精神的負担や法的知識不足から辞退されるケースも少なくありません。

遺言 | 箕面市
遺言執行専門 | 藤井ひろし行政書士事務所

04. 遺言執行専門だからこそ最後まで責任を持てる

藤井ひろし行政書士事務所は、遺言執行人業務を専門としています。単なる遺言書作成ではなく、「確実に動く設計」を前提に提案します。実行段階まで見据え、最後まで責任を持って遂行する体制を整えています。遺言を“書類業務”ではなく“実行業務”として扱うこと。それが当事務所の強みです。

2.人生の終盤を法務で一体設計する

相続対策は亡くなった後の問題ではありません。判断能力が低下した時点から現実的な課題が始まります。認知症になれば預金は凍結され、不動産は売却できず、契約も締結できなくなります。その備えが任意後見契約です。元気なうちに支援者を指定し、将来の管理体制を整えることで混乱を防ぎます。さらに、葬儀や各種解約などを任せる死後事務委任契約、無効リスクを抑える公正証書遺言、そして遺言執行人指定を組み合わせることで、人生の最終章を法務面から包括的に設計できます。これらを個別ではなく一体として整えることが、真の相続対策です。

相続 | 箕面

3.争いを未然に防ぐための具体策

遺留分を見据えた設計

特定の人に多く財産を残す場合、遺留分侵害の問題が発生する可能性があります。これを無視すれば調停や訴訟に発展することもあります。当事務所では事前に遺留分を試算し、紛争リスクを抑えます。

遺留分 | 箕面市

不動産と事業承継の慎重な取り扱い

不動産は分割が難しく、事業承継は代表権や株式評価など複雑な要素を含みます。机上の配分では足りません。実際に執行できるかどうか、手続きの流れまで踏み込んだ設計が必要です。関係専門家と連携し、停滞を防ぎます。

相続対策 | 行政書士

感情を読み解く相続設計

相続トラブルの多くは金額ではなく感情から生じます。過去の出来事や家族関係の温度差を踏まえた設計が不可欠です。遺言は単なる配分指示ではなく、想いを伝える手段でもあります。そのメッセージ性も含めて設計します。

公正証書遺言 | 藤井ひろし行政書士事務所

スピードが信頼を守る

相続手続きは迅速さが重要です。手続きが滞ると、「なぜ進まないのか」という不安や疑念が生まれ、家族間の不信感につながることがあります。相続は財産だけでなく感情も動く場面だからこそ、早期の対応が不可欠です。

相続

4.あなたの意思を最後まで守るために

遺言執行 | 藤井ひろし行政書士事務所

1.準備が必要な方の特徴

子どもがいない方、再婚家庭の方、相続人と疎遠な方、不動産を複数所有している方、事業をお持ちの方は、特に慎重な設計が必要です。問題が顕在化してからでは遅い場合があります。

遺言 | 相続

2.家族への最大の配慮とは何か

「家族がやればいい」という考えは、負担を残す可能性があります。専門家に任せることは、家族への最大の配慮です。冷静かつ公平な実務処理が可能になります。

遺言 | 相続

3.第三者執行人という安心

第三者を遺言執行人に指定することで、相続人の中から実行責任者を選ぶ必要がなくなり、対立の当事者を生まずに済みます。公平な立場から冷静に手続きを進めることができるため、感情的な衝突を最小限に抑えながら円滑な相続が実現します。結果として、あなたの意思を歪めることなく、そのまま確実に実行へと移すことが可能になります。

相続 | 箕面市

4.今、準備するという選択

相続は必ず訪れますが、争いは防ぐことができます。人生の最終章をどう設計するかは、今の決断にかかっています。藤井ひろし行政書士事務所は、遺言執行人業務を専門とする事務所として、あなたの意思を最後まで守ります。初回相談では現状分析とリスク診断を行い、最適な法務設計をご提案いたします。

プロフィール

PROFILE

プロフィール

藤井 寛

■最終学歴

Jesselton University College 経営管理博士号(eDBA)

​■生年月日

昭和55年7月14日生まれ

保有資

行政書士 / 宅地建物取引士 / メンタルケア心理士 / 競売不動産取扱主任者 / 医療事務 / レセプト点検業務技能検定 / 不動産キャリアパーソン

藤井ひろし

これまで経営コンサルタントとして10年以上にわたり中小企業・個人事業主の経営支援に携わり、組織再建や事業承継、契約実務など「実行」を伴う現場に立ち続けてきました。机上の理論ではなく、現実を動かすことを重視する姿勢は、現在の遺言執行人業務にも通じています。

また、行政書士として許認可・契約・法務支援に携わる一方、参議院議員 松川るい氏の秘書として政治の現場も経験しました。法令の解釈だけでなく、調整力や責任ある意思決定の重要性を学んだことは、相続という繊細な分野において大きな糧となっています。

相続は単なる財産移転の問題ではありません。家族の関係、長年の想い、言葉にされなかった感情が交錯する場面です。だからこそ私は、「最後まで責任を持って実行すること」にこだわります。遺言を作るだけで終わらせず、確実に実行し、家族関係の安定を守る。それが遺言執行人専門事務所としての使命です。

人生の最終章を、安心と尊厳のあるものにするために。
あなたの意思を、確実に未来へとつなぎます。

Regarding Fees

料金について

遺言執行業務は、単なる書類作成ではありません。
相続財産の調査から各種名義変更、金融機関対応、関係者への通知、必要に応じた専門家との連携まで、遺言の内容を現実の手続きとして確実に実行する責任ある業務です。

そのため当事務所では、業務の範囲と責任の重さを踏まえ、相続財産額に応じた報酬体系を採用しております。事前に明確なお見積りを提示し、ご納得いただいたうえで業務を開始いたします。

遺言執行人業務 基本報酬

遺言執行人として選任された場合の報酬は、相続財産総額を基準として算定いたします。

  • 相続財産 300万円以下:33万円(税込)

  • 300万円超 3,000万円以下:66万円(税込)

  • 3,000万円超 3億円以下:1%+50万円(税込)

  • 3億円超:0.5%+200万(税込)

※上記には、財産調査、財産目録作成、相続人への通知、預貯金解約手続き等の基本業務が含まれます。

生前サポート料金

遺言執行を前提とした生前設計も承っております。

  • 公正証書遺言作成サポート:165,000円(税込)~

  • 任意後見契約書作成:165,000円(税込)

  • 死後事務委任契約書作成:110,000円(税込)

  • 総合設計パッケージ:330,000円(税込)~

遺言・後見・死後事務を一体で設計することで、将来の混乱を未然に防ぎます。

追加費用が発生する場合

相続の内容によっては、追加業務が必要となることがあります。例えば、不動産売却、非上場株式評価、事業承継対応、相続人が多数の場合、海外資産や暗号資産の対応などです。

これらについては事前にご説明のうえ、個別にお見積りいたします。

別途必要となる実費

以下の費用は実費として別途必要になります。

  • 登録免許税

  • 戸籍等取得費用

  • 金融機関手数料

  • 郵送費・交通費

  • 弁護士・税理士・司法書士報酬(必要な場合)

実費は実際にかかった金額のみをご請求いたします。

お支払い方法

  • 着手時50%、完了時50%

  • 相続財産からのお支払いにも対応可能

【振込先口座】

銀行名: [三井住友銀行]

支店名: [夙川支店]

口座番号: [4117978]

口座名義: [フジイヒロシ]

遺言執行は、人生の最終章を形にする重要な業務です。
当事務所は、責任と透明性を重視し、最後まで誠実に遂行いたします。
料金についてご不明点があれば、遠慮なくご相談ください。事前に十分な説明を行い、ご納得いただいたうえで進めてまいります。

藤井ひろし | 遺言

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