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遺言作成の「よくある質問」完全ガイド|相続トラブルを防ぐためのQ&A

  • 執筆者の写真: 藤井ひろし
    藤井ひろし
  • 3月19日
  • 読了時間: 7分

更新日:4月6日

「遺言書を書きたいけれど、何から手をつければいいのかわからない」

「家族に内緒で作れるのか?」

「全財産を特定の一人に譲ることは可能なのか?」


これらは、遺言作成を考える方が必ずと言っていいほど抱く疑問です。相続は、一生に一度経験するかしないかの重大な出来事です。それゆえに、正しい知識を持たずに作成された遺言書が、かえって家族の争い(争族)を招いてしまうケースも少なくありません。本記事では、遺言と相続に関する疑問を「作成前」「作成中」「作成後」のステップに分けて、Q&A形式で詳しく解説していきます。


1. 【作成前】遺言の基本に関する質問


Q1. 遺言書は、財産がたくさんある人だけが書くものですか?

A1. いいえ、財産の多寡に関わらず、すべての方に作成を推奨します。

「うちは普通のサラリーマン家庭だから」「分けるほどの財産はないから」という理由で遺言を書かない方が非常に多いのですが、実は家庭裁判所の遺産分割調停のうち、約75%が「遺産額5,000万円以下」の事案です。特に「自宅(不動産)」がある場合、現金のようにきれいに分けられないため、遺言書がないと誰が住み続けるか、あるいは売却するかで兄弟姉妹が激しく対立することになります。遺言は、資産家のためだけではなく「普通の家族」が仲良く居続けるためのツールです。


Q2. 遺言書には「自筆」と「公正証書」があるそうですが、どちらが良いですか?

A2. 確実性を求めるなら、間違いなく「公正証書遺言」です。

  • 自筆証書遺言: 手軽ですが、形式不備で無効になるリスクや、死後に家庭裁判所の「検認」が必要な手間があります。

  • 公正証書遺言: 公証人が作成するため法的に完璧であり、原本が公証役場に保管されるため紛失や改ざんの心配がありません。また、検認が不要なので、死後すぐに相続手続き(名義変更など)に入れます。藤井ひろし行政書士事務所では、後のトラブルをゼロにするために、原則として公正証書遺言の作成をおすすめしています。


Q3. 何歳くらいから準備を始めるべきでしょうか?

A3. 「思い立った時」が最良のタイミングですが、特に「認知症」のリスクを意識すべきです。

遺言を作成するには「遺言能力(自分の意思を正確に理解し、判断できる能力)」が必要です。認知症が進行し、判断能力が不十分だと判断されると、せっかく書いた遺言書が無効になる恐れがあります。体が元気であっても、気力が充実しているうちに作成しておくことが、家族への最大の配慮となります。


2. 【作成中】内容と法的効力に関する質問


Q4. 特定の子供一人に「全財産を譲る」と書けますか?

A4. 書くことは可能ですが、「遺留分」に注意が必要です。

遺言には強い法的拘束力があるため、「長男にすべて」と指定すれば、原則としてその通りに相続が進みます。しかし、配偶者や他の子供には法律で保障された最低限の取り分である「遺留分(いりゅうぶん)」があります。もし他の子供たちが「自分の遺留分を返してほしい」と主張(遺留分侵害額請求)した場合、長男は他の兄弟に現金を支払わなければならなくなります。これを防ぐためには、あらかじめ遺留分を考慮した配分にするか、遺言書に納得してもらうための理由(付言事項)を丁寧に記す必要があります。


Q5. 遺言書に書いた財産を、生前に売却しても大丈夫ですか?

A5. はい、全く問題ありません。

「遺言書を書いたら、その財産を自由に使えなくなるのでは?」と心配される方がいますが、遺言の効力が発生するのは「亡くなった瞬間」です。生前は、ご自身の財産をどう処分しても自由です。もし遺言書に書いた家を売却した場合、その部分に関する遺言の内容は「撤回された」とみなされるだけで、遺言書全体が無効になるわけではありません。


Q6. 「内縁の妻」や「お世話になった友人」に財産を遺せますか?

A6. はい、遺言書があれば可能です。

法律上の婚姻関係がないパートナーや友人は、どれだけ長く一緒に暮らしていても「法定相続人」にはなれません。遺言書がない場合、彼らに財産が渡ることは一切ありません。こうした方に財産を渡すことを「遺贈(いぞう)」と言います。遺言書に「〇〇氏に遺贈する」と明記し、さらに手続きをスムーズにするための「遺言執行人」を指定しておくことが非常に重要です。


3. 【実務・手続き】費用と手間に関する質問


Q7. 公正証書遺言を作るには、いくらくらいかかりますか?

A7. 資産額によって公証人に支払う手数料が変わります。

公証役場へ支払う手数料(公証人手数料)は、政令で定められた一律の料金体系です。例えば、1,000万円までの財産であれば、1つの目的ごとに17,000円といった形です。これに加えて、行政書士などの専門家に文案作成や証人立ち会いを依頼する場合は、別途コンサルティング費用が発生します。トータルでは10万円〜20万円程度(資産規模による)が目安となることが多いですが、これで将来の紛争(弁護士費用や精神的苦痛)を防げると考えれば、決して高い投資ではありません。


Q8. 証人(立ち会い人)には誰を頼めばいいですか?

A8. 守秘義務のある専門家に依頼するのが一般的です。

公正証書遺言を作成する際は、2名の証人の立ち会いが必要です。しかし、相続人になる予定の親族や、その配偶者などは証人になれません。また、近所の友人に頼むと遺言の内容を知られてしまうため、行政書士事務所のスタッフなど、第三者で守秘義務があるプロに依頼するのが最も安心です。


4. 【作成後】変更や保管に関する質問


Q9. 一度書いた遺言書は、後から書き直せますか?

A9. はい、何度でも書き直し(撤回・修正)が可能です。

人間関係の変化や、資産状況の変動に合わせて遺言をアップデートするのは自然なことです。複数の遺言書が見つかった場合は、「日付が最も新しいもの」が有効となります。ただし、自筆で何度も書き直すと混乱を招くため、大きな変更がある場合は改めて公正証書で作り直すことをおすすめします。


Q10. 遺言書をどこに保管すればいいか迷っています。

A10. 紛失と発見のバランスが重要です。

  • 公正証書の場合: 原本は公証役場に保管されるので安心です。手元の「正本」は、遺言執行人や信頼できる親族に預けるか、場所を伝えておきましょう。

  • 自筆の場合: 2020年から始まった「法務局の遺言書保管制度」を利用すれば、法務局が預かってくれるため、紛失や隠匿のリスクをゼロにできます。


5. 【トラブル防止】これだけは知っておきたいポイント


「付言事項」で家族の心をケアする

遺言書の末尾に書ける「付言事項(ふげんじこう)」をご存知でしょうか?ここには、なぜこのような配分にしたのか、家族への感謝の気持ち、葬儀の希望などを自由な言葉で綴ることができます。法的な拘束力はありませんが、「父さんはこんな想いでこの遺言を書いたのか」と相続人が納得することで、感情的な対立を防ぐ大きな力になります。相続を「数字の割り振り」だけで終わらせない工夫が、本当の円満相続を作ります。


6. 相続の「困った」は、藤井ひろし行政書士事務所へ


ここまで「遺言」と「相続」に関するよくある質問にお答えしてきましたが、個別の状況(家族構成、資産の種類、親族間の仲など)によって、正解は一つではありません。ネット上の知識だけで判断し、独学で作成した遺言書が、結果として「法的に無効」だったり「遺留分トラブル」を招いたりする例を、私たちは数多く見てきました。


大阪府箕面市で、あなたの「想い」に寄り添います

藤井ひろし行政書士事務所は、大阪府箕面市を拠点に、地域密着で相続・遺言のサポートを行っております。

  • 丁寧なヒアリング: お客様の人生観や家族への想いをじっくりとお聴きします。

  • 確実な文案作成: 行政書士としての専門知識を活かし、不備のない公正証書遺言をプロデュースします。

  • 遺言執行人の引き受け: ご家族に負担をかけたくない方のために、死後の手続きを責任を持って遂行します。


「何を相談していいかわからない」という状態でも構いません。まずは現状の不安をお聞かせください。箕面市を中心に、近隣の皆様の平穏な未来を守るため、全力でサポートさせていただきます。


お問い合わせ

藤井ひろし行政書士事務所 (所在地:大阪府箕面市)

遺言・相続・公正証書作成のご相談は、お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。あなたの真心を形にするお手伝いをいたします。

 
 
 

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