遺言がない場合の相続手続きの流れを解説【相続トラブルを防ぐためのポイント】
- 藤井ひろし

- 3月11日
- 読了時間: 3分

相続が発生した際、遺言がない場合には法律で定められた手続きに従って相続を進めることになります。しかし、遺言がない相続では相続人同士で話し合いを行う必要があるため、手続きが複雑になったり、トラブルが起こったりすることもあります。
今回は、遺言がない場合の相続手続きの流れについて分かりやすく解説します。
1 相続人の調査
まず最初に行うのが、相続人の確定です。被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を収集し、誰が相続人になるのかを確認します。
相続人が確定していないと、その後の手続きを進めることができません。
2 相続財産の調査
次に、相続財産を調査します。主な相続財産には次のようなものがあります。
・預貯金・不動産・株式などの金融資産・借入金などの負債
これらの財産を整理し、財産目録を作成します。
3 遺産分割協議
遺言がない場合、相続人全員で話し合いを行い、財産の分け方を決めます。これを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議では、相続人全員の合意が必要です。一人でも同意しない相続人がいる場合、手続きを進めることができません。
4 遺産分割協議書の作成
話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。この書類には、相続財産をどのように分けるかを記載し、相続人全員が署名・押印します。
遺産分割協議書は、銀行の手続きや不動産の名義変更などで必要になります。
5 相続手続き(名義変更など)
遺産分割協議書をもとに、各種相続手続きを行います。
例えば次のような手続きがあります。
・預貯金の解約・不動産の名義変更・株式の名義変更
これらの手続きが完了すると、相続手続きは終了となります。
遺言がないと相続トラブルになることも
遺言がない場合、相続人同士で財産の分け方を決める必要があります。そのため、意見が対立すると相続トラブルになることもあります。
特に次のような場合は注意が必要です。
・不動産がある・相続人が複数いる・財産の内容が分かりにくい
このようなトラブルを防ぐためには、生前に遺言を作成しておくことが重要です。
相続トラブルを防ぐために
遺言を作成しておくことで、誰にどの財産を相続させるのかを明確にすることができます。また、遺言執行者を指定しておくことで、相続手続きをスムーズに進めることができます。
遺言は、将来の相続トラブルを防ぐための大切な準備です。早めに準備しておくことで、ご家族の負担を減らすことにもつながります。
遺言・相続のことは藤井ひろし行政書士事務所へお気軽にご相談ください。




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