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公正証書遺言を作成するまでの流れを解説

  • 執筆者の写真: 藤井ひろし
    藤井ひろし
  • 3月14日
  • 読了時間: 2分

将来の相続トラブルを防ぐために、公正証書遺言を作成する方が増えています。公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言のため、法律上の形式不備によって無効になるリスクが低く、安心して遺言を残すことができます。

ここでは、藤井ひろし行政書士事務所にご依頼いただき公正証書遺言を作成するまでの一般的な流れをご紹介します。


1 お問い合わせ・ご相談

まずは電話やメール、LINEなどでお問い合わせいただき、遺言や相続に関するお悩みをお伺いします。ご相談の中で、遺言を作成する目的やご家族の状況、財産の内容などを確認し、公正証書遺言の作成についてご説明いたします。


2 遺言内容のヒアリング

遺言書の内容を決めるため、次のような事項について詳しくお伺いします。

・ご家族構成・相続人の確認・財産の内容(不動産、預貯金など)・どの財産を誰に残すのか・遺言執行人の指定

ヒアリング内容をもとに、遺言書の原案を作成します。


3 必要書類の収集

公正証書遺言を作成するためには、いくつかの書類が必要になります。主な書類は次のとおりです。

・戸籍謄本・不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書・預貯金の資料など

藤井ひろし行政書士事務所では、これらの書類収集についてもサポートいたします。


4 公証役場との調整

遺言内容が決まったら、公証役場へ連絡し、公正証書遺言の作成日程を調整します。公証人と遺言内容の確認を行い、公正証書遺言の案文を作成します。


5 公証役場で公正証書遺言を作成

作成日当日は、公証役場で公正証書遺言を作成します。遺言者と証人2名が公証役場に出向き、公証人の前で遺言の内容を確認します。

内容に問題がなければ署名押印を行い、公正証書遺言が正式に作成されます。


6 遺言執行人の指定

公正証書遺言を作成する際には、遺言執行人を指定しておくことも重要です。遺言執行人は、遺言の内容を実現するために相続手続きを進める役割を担います。

藤井ひろし行政書士事務所では、遺言執行人として相続手続きをサポートすることも可能です。


公正証書遺言で安心の相続対策を

公正証書遺言を作成しておくことで、誰にどの財産を相続させるのかを明確にすることができ、相続トラブルを防ぐことにつながります。

藤井ひろし行政書士事務所では、大阪府の北摂地域を中心に公正証書遺言の作成から遺言執行まで、相続に関するサポートを行っております。遺言や相続についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

 
 
 

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